もうすぐ友達の子供が生まれるにあたって、お茶しながら会話をしていた際に、生まれたらすぐにでも届出って行かなきゃならないの?と、出生届の話になりました!
そうですよね!出生届の提出が日本では義務付けられていますからね!
実際我が家は個人の産婦人科だったので、産院で提出書類がもらえた上にお姑さんが出しに行ってしまったので、私は全く関われなかったんです。
今から考えると自分でやりたかったな!なんてなんだかちょっぴり寂しい思いをしたことが蘇ってきました!
初産ならなおさら!できることはとにかく一からやりたい!なんて母親の皆様が多く思われることじゃありませんか?
そこで今回は出生届に必要な書類は何か?保険証以外で用意するものは何か?入手先や提出場所など出産前に少しでもお助けになれる情報があればな!と簡潔にまとめてみました。
目次
出生届の提出に必要なものはコレ!
簡単にまとめると次の通りです。
- 出生届1通(出生証明書と一体になっています)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
- 国民健康保険被保険者証
- 養育者の外国人登録証(子供の養育者が外国籍の方のみ)
- 身分証
国際結婚でもない限り必要な書類は5点。産前に準備できるものもあるのでしっかり備えておくと便利ですよね!
出生届の用紙ってどこでもらえるの?
- 市区町村役場
- 産院で準備してもらえる
この2箇所のみです。産前に産院もしくは助産師さんのほうで準備してもらえるのか必ず確認をしてください。
出生証明書と一体になっているので、医師、助産師、その他(立ち合いの者)の者の順番で、そのうちの一人に出生証明書を作成してもらいましょう!
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出生届ってどこに提出するの?期限は?遅れたらどうなるの?
提出先はお近くの市区町村役場、もしくはお住いの市区町村役場にて提出します。
気をつけていただきたいのは期限です。
赤ちゃんが生まれたら、出産に関わる様々な補助制度もあるので早急に手続きを済ませましょう!
早急ってどれくらいなのでしょうか?
日本国内の決まりでは14日以内です!もし国外で出生があった場合は3ヶ月以内に提出してください。役場で受理されて初めて戸籍に乗ります!
提出期限を14日過ぎてしまった場合でも受理はしてもらえます。
概ね3ヶ月以上経過した場合には戸籍届出期間経過通知書に経過してしまった理由などを書いて簡易裁判所に通知され、場合によっては過料を科せられます。(正当な理由がなくて期間内にすべき提出または申請をしないものは5万円以下の過料)
出生届の届出人って誰でもいい?
出生届の届出人は必要書類を記入し届出人署名欄に署名、押印をした人を届出人として初めて書類が受理されます。
今の世の中シングルマザーも当たり前に増えてきていますよね!一人で不安に思わないでくださいね!
届出人に関して日本の法律では以下のようになっています。
もしも父母共にいけない場合は、第一に同居者(つまりは父の親、もしくは母の親)が提出できます。第二に出産に立ち会った医師、または助産師が提出できます。
これでも難しい状況の場合、そのもの以外の法定代理人も届けることができます。←こちらに関しては方法が様々にあるためどの道が自分には合っているのかを知る上でも役場や産院などでくわしくご相談ください。
まとめ
- 出生届に必要な書類は5点。国際結婚の場合は6点。
- 提出場所は市区町村役場。
- 用紙は産院でいただくか、役場で事前に頂いてきましょう。
- 届出人は基本は父母。難しければ同居人である親、もしくは一緒に住んでいなくても親であれば可能。それでも難しい場合、産院もしくは助産師さんに頼みましょう!いずれも不可能である場合はそのことを事前に産院または助産師さんに相談しておくと安心ですね!
いかがでしたでしょうか?お役に立てましたでしょうか?
母親になって色んなことを自分でやりたくなる気持ちはわかりますが、出産というのは体に大きな負担がかかることです。
無理は禁物ですよ!頼れる部分はご主人様やご両親に充分甘えて、みんなで子供を育てていくんだ!と思いましょうね!